屋外広告には、その看板の所在地がある自治体によって様々な条例が関係しています。特に東京や大阪の都心や、観光地では、都道府県別、市町区村別に細かく分かれており、その大きさや掲出期間、場所によっては、看板設置工事の際に「屋外広告物許可申請」という申請と許可が必要になります。
もしこの申請をしていない違法な看板には、各自治体から撤去および修正勧告や要請があったり、罰金が課されることがあります。「屋外広告ドットコム」にお任せいただければ、そのような手続きを一括して行いますので、スポンサー様、不動産オーナー様には安心していただいております。
不動産オーナー様でもしご興味のおありの方は、お持ちの物件のある自治体のホームページで「屋外広告物条例」と検索していただきますと、概要を確認することができます。
【実例】東京都屋外広告物条例について主なルールを解説(詳細は各市区町村自治体の判断となります)
①用途地域をご確認ください。・・・第1種・第2種低層住居専用地域や、第1種・第2種中高層住居専用地域など、用途地域によっては屋外広告物の禁止区域があります。(自家用と公共団体に関しては許可されるものもあり)
②面積について・・・自家用・第三者用関わらず、建物に取り付けた屋外広告物全てを合計した面積が、建物全体の壁面面積の6/10までとする制限があります。
③高さについて・・・(地盤面から広告物上端まで10m以下のものは除き、)地盤面から設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。また、地盤面から広告物等の上端までの高さは、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域内にあっては 33m以下、その他の用途地域においては 52m以下とすること。
④高速道路沿い・・・道路境界線より幅50m以内で、高速道路の路面高より上空15m以内は禁止区域となります。(詳細下図参照)
ほか 東京都以外の屋外広告物許可申請・看板取付工事・看板メンテナンス・看板撤去工事などに関しても御相談承ります。